支援する人「成年後見人」の職務と本人への影響
本人への影響
成年後見制度「成年後見」がスタートして、支援する人として成年後見人が選ばれると、本人は以下のような影響を受けることになります。
本人が単独で行った行為は全て取り消せる
なお、日常生活に必要な行為(例えばトイレットペーパーなど日用品を購入する等)についてのみ、本人が単独で行ったとしても取り消せません。
本人が行うことの全ては支援する人である成年後見人が代わって行う
また、成年後見人は本人に必要だと思われる生活や療養に関すること全てについても代理します。
本人の資格の制限
- 選挙権および被選挙権
- 印鑑登録の抹消
- 会社の役員 医師 医療法人の役員 国家公務員 校長または教頭
- 弁護士 司法書士 行政書士 税理士 社会福祉士、介護福祉士
- 自衛隊の隊員 合名会社の社員 中央選挙管理委員会の委員
- 質屋営業の許可 歯科医師国家資格の受験資格
- 高圧ガス・火薬類の製造、販売の許可 武器製造の許可 薬局開設の許可
成年後見人の職務
「成年後見」における支援する人である「成年後見人」の一般的な職務の内容は、本人の「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」になります。
「成年後見」における本人の「生活、療養看護」とは
ここでいう「生活、療養看護」は、本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護サービスや治療行為を受けられるように手配する等、与えられた権限の中で本人に代わって本人の生活や療養にとって必要と思われるサービスや事務を手配するという職務がこれにあたります。
「成年後見」における本人の「財産管理」
このため、成年後見制度「成年後見」の利用により支援する人(成年後見人)に選任されたらすぐに本人の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成し、本人の生活や療養看護、財産管理のために必要な予定金額を決めなければいけないという義務があります。
さらに本人に対して2つの義務を負う
また、家庭裁判所の許可なく、本人に代わって、本人が住んでいる土地や建物を売却したり、抵当権を設定したり、他人に賃貸したり、あるいは賃借しているときに契約を解除することはできません。
家庭裁判所への報告義務
支援する人「保佐人」の職務と本人への影響
本人への影響
成年後見制度「保佐」がスタートして、支援する人として保佐人が選ばれると、本人は以下のような影響を受けることになります。
本人は保佐人の同意がなければ重要な行為ができなくなる
本人が単独で行った重要な行為は取り消せる
「成年後見」との違いは重要な行為についてのみに限定していることです。重要な行為は以下の9つの行為です。
- 貸したお金を返してもらうこと
- お金を借り入れること、誰かの保証人になること
- 不動産などの高価な財産を購入すること、売却すること
- 裁判を起こすこと
- 贈与すること
- 遺産の分割の話し合いや相続の放棄をすること
- 贈与を断ること
- 家の新築や増築をすること
- 長期間にわたる賃貸借契約をすること
家庭裁判所が認めた事項について本人に代わって保佐人が行うことができる
本人にとって必要と家庭裁判所に認められれば、必要な行為につき代理することが可能になります。例えば、本人が不動産を多数所有しているため、本人に代わって管理する必要があれば、その管理についてのみ代理する権限を保佐人は持つことになります。
本人の資格の制限
- 会社の役員 医師 医療法人の役員 国家公務員 校長または教頭
- 弁護士 司法書士 行政書士 税理士 社会福祉士、介護福祉士
- 自衛隊の隊員
成年後見制度「後見」とは違い印鑑登録は可能ですし、選挙権がなくなるということもありません。
保佐人の職務
成年後見制度「保佐」における支援する人である「保佐人」の一般的な職務の内容は、成年後見人の場合と同じく、本人の「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」になりますが、その範囲が異なります。
「保佐」における本人の「生活、療養看護」とは
ここでいう「生活、療養看護」は、本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護サービスや治療行為を受けられるように本人に勧めたり、同意したりする(同意なしに行うと取り消すことができます。)ことです。
成年後見人は本人に代わって介護サービスや治療行為を受けられるように手配することができます(代理権があります)が、保佐人には代理して行うことはできません。保佐人はあくまで本人に勧めたり、同意するという程度です(代理権はありません)。
なお、家庭裁判所が認めた場合についてのみ、保佐人は代理権を持つことができます。
「保佐」における本人の「財産管理」
成年後見人は本人に代わって財産を維持管理したり、処分をすることができます(代理権があります)が、保佐人は代理して行うことはできません。保佐人はあくまで本人の管理や処分について同意するという程度です(代理権はありません)。
なお、家庭裁判所が認めた場合についてのみ、一定の財産の管理や処分について、保佐人は代理権を持つことができます。
また、成年後見制度「保佐」の利用により支援する人(保佐人)に選任されたらすぐに本人の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成し、本人の生活や療養看護、財産管理のために必要な予定金額を決めなければいけないという義務があります。
さらに本人に対して2つの義務を負う
家庭裁判所への報告義務
支援する人「補助人」の職務と本人への影響
本人への影響
成年後見制度「補助」がスタートして、支援する人として補助人が選ばれると、本人は以下のような影響を受けることになります。
本人は補助人の同意がなければ家庭裁判所で認められた行為ができなくなる
本人が単独で行った家庭裁判所で認められた行為は取り消せる
家庭裁判所が認める行為は以下の9つの行為から選ばれます。
- 貸したお金を返してもらうこと
- お金を借り入れること、誰かの保証人になること
- 不動産などの高価な財産を購入すること、売却すること
- 裁判を起こすこと
- 贈与すること
- 遺産の分割の話し合いや相続の放棄をすること
- 贈与を断ること
- 家の新築や増築をすること
- 長期間にわたる賃貸借契約をすること
上記の9つの行為の中で家庭裁判所が補助人にあった行為を選びます。
※保佐人は9つの行為全部について取り消すことが可能!。
家庭裁判所が認めた事項について本人に代わって補助人が行うことができる
本人にとって必要と家庭裁判所に認められれば、必要な行為につき代理することが可能になります。例えば、本人が重度の痴呆になってしまった際にどこの施設に入れてほしいということを希望しているなら、介護施設の入所についてのみ代理する権限を補助人は持つことになります。
本人の資格の制限
補助人の職務
成年後見制度「補助」における支援する人である「補助人」の一般的な職務の内容は、成年後見人の場合と同じく、本人の「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」になりますが、その範囲が異なります。
「補助」における本人の「生活、療養看護」とは
ここでいう「生活、療養看護」は、本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護サービスや治療行為を受けられるように本人に勧めたり、提案したりすることです。
成年後見人は本人に代わって介護サービスや治療行為を受けられるように手配することができます(代理権があります)が、補助人には代理して行うことはできません。補助人はあくまで本人に勧めたり、提案したりするという程度です(代理権はありません)。
なお、家庭裁判所が認めた場合についてのみ、補助人は代理権を持つことができます。
「補助」における本人の「財産管理」
成年後見人は本人に代わって財産を維持管理したり、処分をすることができます(代理権があります)が、補助人は代理して行うことはできません。補助人はあくまで本人の管理や処分について同意するという程度です(代理権はありません)。
なお、家庭裁判所が認めた場合についてのみ、一定の財産の管理や処分について、補助人は代理権を持つことができます。
また、成年後見制度「補助」の利用により支援する人(補助人)に選任されたらすぐに本人の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成し、本人の生活や療養看護、財産管理のために必要な予定金額を決めなければいけないという義務があります。